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第7回目医療事故
医療事故ではないか?と思ったら
6. 病院に説明を求める
1 病院には説明を求めてよい
2 説明の機会を設けてもらえるかどうかは・・・
医療事故ではないかと疑う場合、通常、みなさんは「何が起こったのかわからない」ということが多いのではないでしょうか。
ですから、多くの場合、いきなり「責任を取ってほしい」という追及をするというよりも、「何があったのか説明してほしい」という気持ちの方が強いのではないかと思います。
1 病院には説明を求めてよい
別のページで、医師との診療契約は「準委任契約(結果を出すことを求める契約ではなく、行為を依頼する契約)」であるとご説明しました。
民法では、委任契約のルールとして、委任を受けた人は、委任した人から求められたときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならないとされています(民法645条)。
ですから、病院や医師への責任追及をする前に、まずは、診療契約によってお願いしたはずの医療行為について、医師から説明をしてほしいとお願いしてみるとよいと思います。
2 説明の機会を設けてもらえるかどうかは・・・
なお、上記のとおり、医師からの説明は診療契約上の付随義務であると考えられることから、弁護士が関わるかどうかに関係なく、病院側は、患者側から求められた場合にはきちんと説明する義務があると思われます。
しかしながら、他の地域では弁護士同席の下での説明会が開催されることも少なくないようですが、北海道では、弁護士が介入した場合に病院に説明を求めても、病院側の弁護士が書面で回答するだけという対応となることが多く、説明会などの機会を設けて直接説明されることは非常に少ないようです。
ですので、ご自身だけでは不安だということもあるかもしれませんが、病院から何かしらの説明を受けたいという場合には、あえて弁護士を同席させずに説明の機会を求めることも、選択肢の一つとして考えてみてもよいかもしれません。このような場合には、弁護士を交渉の代理人として依頼するのではなく、病院に説明をしてもらうにあたっての後方支援となるよう、あらかじめ相談しておくということも有益かもしれません。
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- 掲載日:
- 2022年10月27日
- 監修者:
- 川島 英雄 弁護士