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第7回目医療事故
医療事故ではないか?と思ったら
4. 医療事故調査制度
1 医療事故調査制度とは
2 医療事故調査制度の大まかな流れ
1 医療事故調査制度とは
医療事故調査制度とは、医療事故が発生した医療機関において院内調査を行い、その調査報告を民間の第三者機関(医療事故調査・支援センター)が収集・分析することで、再発防止につなげるための医療事故に係る調査の仕組みのことをいいます。
もっとも、この制度の対象となる「医療事故」は、その病院が提供した医療に起因した死亡か死産に限られ、また、その死亡や死産をその病院の管理者が予期していなかったことが条件とされています。
また、これらの条件に当てはまるかどうかは、その病院の管理者が判断することとされています。
そのため、患者から病院に対し、この制度の利用を求めても、病院が制度を利用してくれないということも十分考えられます。
残念ながら、現行の制度上、この点をさらに求めていく有効な法的手段は考えにくいのが現状です。
2 医療事故調査制度の大まかな流れ
病院が、医療事故調査制度を利用すると判断した場合には、そのことが家族に伝達されることになります。
医療事故調査制度の調査は、原則としてその病院が院内調査を行うこととなっています。
もっとも、医療事故が疑われている当該病院の調査では、調査結果をそのまま信頼してよいのか疑問が生じることもあるかもしれません。また、調査は、たった一つの見解によるだけではなく、できる限り複数の視点で検討する方がより客観的な調査となることは明らかです。
医療事故調査が開始された場合、家族や病院の申し出により、病院の院内調査のほかに、医療事故調査・支援センターに対し、センターによる調査を依頼することができます。
家族からのセンター調査の申し込みには2万円の負担が必要となりますが、調査結果の客観性を高めるため、家族としては、なるべく、医療事故調査・支援センターに対し、調査依頼の申し込みをしていただきたいと思います。
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- 掲載日:
- 2022年10月27日
- 監修者:
- 川島 英雄 弁護士