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こんなときどうすればいい?

 

こんなときどうすればいい? 生活の身近な問題から、人に相談しにくいことまで、弁護士がアドバイスします。

第3回目相続問題は、生きている間に対処ができる!

02自分が亡くなったときのために 〜遺言を中心に

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5 遺言に書いても無意味なこと

遺言の中には、記載しても法律上は意味がないとして扱われるものもあります。

例) 「兄弟仲良く」
「家を守ることを条件に・・・」
「葬儀は身内だけで・・・」

 このような内容については、法律で強制することができないので、法律的には意味がない記載になってしまいます。
 ただし、このような内容も、「法律的に見ると無意味」なだけで、書いたからといって遺言全体が無効になってしまうわけではありません。むしろ、周囲の人々に対して、遺言の中で最後に自分の希望や気持ちを伝えることは重要なことだともいえます。その意味では、法律上の意味のあるなしに関わらず、あえてこのような内容を遺言に書くことも一つの方法かもしれません。

 
掲載日:
2022年10月4日
監修者:
川島 英雄 弁護士

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ご相談・お問合せ先 TEL:011-261-5715
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