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第3回目相続問題は、生きている間に対処ができる!
02自分が亡くなったときのために 〜遺言を中心に
1 遺言はいくつか種類があります
遺言の種類は大きく分けると次の3つになります。
自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
その他、特別の方式による遺言というものもありますが、ごく例外ですのでここでは特に触れません。
また、秘密証書遺言もあまり使われない方式なので、以下では自筆証書遺言と公正証書遺言に絞ってご説明します。
これらの遺言の中でもっともお勧めするのは「公正証書遺言」です。その理由は以下の点から費用対効果が高いと考えられるからです。
(1)公正証書遺言は公証人が作成するため、偽造などの遺言の有効性が問題となりにくい
(2)公正証書遺言は公証役場で保管してくれるので、紛失する心配がない
(3)自筆証書遺言や秘密証書遺言は、死亡後すぐに裁判所に届けて裁判官の前で開封しなければならない(「検認」の手続きといいます。)が、公正証書遺言は不要
- 掲載日:
- 2022年10月4日
- 監修者:
- 川島 英雄 弁護士