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こんなときどうすればいい?

 

こんなときどうすればいい? 生活の身近な問題から、人に相談しにくいことまで、弁護士がアドバイスします。

第3回目相続問題は、生きている間に対処ができる!

02自分が亡くなったときのために 〜遺言を中心に

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4 遺言にどんな内容を盛り込めばよい?

(1)遺産の分け方が一番
 まず、自分の持っているどのような財産を、誰に相続させたいのかを明確に書く必要があります。
 この時に、誰が見ても分かるように、財産の特定や分ける方法は

【記載の仕方】

× 「左記の土地の半分を長男○○に相続させる。」
→ 土地の半分が、具体的に土地のどの部分を示すかが不明確

× 「左記の建物を長女○○に使わせる。」
→ 『使わせる』という表現では、所有権は長女にあるのか否か、長女は無料で建物を使用できるのか、それとも誰かに賃料等を払わなければならないのかが不明確。

(2)こんなことは?

認知
 遺言の中で、認知をすることも可能です。
 生前は様々な事情で認知することができなかった子に対して、自分の死後の生活を心配して、遺言の中で認知をした上で財産を相続させる方もいらっしゃいます。これを「遺言認知」といいます。
 この場合、遺言の中で、認知される子の本籍、住所、氏名、生年月日等を明らかにして、認知する旨の記載をすることが必要です。

遺言執行者の指定
 いくら遺言に明確な内容が書いてあっても、実際に遺言を書いた人が亡くなってしまった後は、誰か別の人が遺言に書いてある内容を実行する必要があります。その任務を行う人が、遺言執行者です。

 具体的にどのようなことをするのかというと・・

預貯金の払戻しをして金銭を分配する
不動産の登記の移転手続きをする
遺言による認知がある場合には、戸籍の届出を行う

 などがその一例となります。
 この遺言執行者、特に指定がなければ、遺言者の死亡後に家庭裁判所が選任することになります。
 ただし、あらかじめ遺言の中で、遺言執行者を決めておくこともできます。せっかく正式な遺言を作るのであれば、自分の信頼できる人を選んで、その人を遺言執行者とする旨の内容を遺言に入れておくことをお勧めします。

 
掲載日:
2022年10月4日
監修者:
川島 英雄 弁護士

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ご相談・お問合せ先 TEL:011-261-5715
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