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第2回目成年後見「財産管理の判断能力に不安が…」
年金で生活している一人暮らしのおばあちゃんが,全く不要な1台80万円の掃除機を買ってしまった…。
認知症になった父のために,父が所有する田舎の土地を売却して施設へ入所するための費用にあてたい。
このような場合に,利用できる可能性があるのが,「成年後見制度」です。
ここでは,「このような制度もあるんだ!」と理解していただくために,また,この制度について少しでもイメージをつかんでいただけるように,制度の概要や手続きの流れなどを大まかにご紹介したいと思います。
成年後見の申立をする場合のよくあるケースというのは、ご家族のどなたかが突然の事故や病気などによって意識不明となってしまったり、判断能力が全くなくなってしまった場合などではないかと思います。
もちろん、こうした場合、どうしてよいのか分からない方が多いと思いますので、早めに弁護士にご相談いただきたいと思います。
そのほかにも、実は、自分の老後のことが心配であるという場合や、完全に判断能力がなくなったわけではないという場合でも、成年後見制度が利用できる可能性があります。
このように、成年後見制度は幅広い利用の可能性があります。そして、弁護士は、この成年後見制度について、様々なご相談に応じることができます。次から成年後見制度の概要や手続をご説明しますが、わからないこと、困ったことがあったら、ぜひ直接ご相談下さい。
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- 掲載日:
- 2022年10月4日
- 監修者:
- 川島 英雄 弁護士