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- 2 法定後見制度について
第2回目成年後見
「財産管理の判断能力に不安が…」
2. 法定後見制度について
1 分類
法定後見制度は,本人の精神上の障害の程度によって,後見,保佐,補助の3つに分かれます。
(1) 後見
事理を弁識する能力を欠く常況にある方を対象とします。つまり,日常的にほとんど物事の判断が出来ない人を対象とします。対象とされる本人のことを「被後見人」と呼びます。
本人は,日用品の購入や日常生活に関すること以外の法律行為を自分で行うことはできません。家庭裁判所に選任された「成年後見人」が,本人に代わって行うことになります。法定後見の中では,一番重い方です。
(2) 保佐
事理を弁識する能力が著しく不十分な方を対象とします。対象とされる本人のことを「被保佐人」と呼びます。
被後見人より事理を弁識する能力があるが,あとで説明する被補助人より判断能力のレベルの低い方がこれにあたります。
(3) 補助
事理を弁識する能力が不十分な方を対象とします。保佐と比べると著しいわけではないが,判断能力が不十分な人を対象とします。対象とされる本人のことを「被補助人」と呼びます。
ある程度のことは自分で判断できるが,難しい事項については援助をしてもらわないとできないという方がこれにあたります。
2 手続きの概要
家庭裁判所への申し立て
家庭裁判所による審判
法定後見開始
法定後見の終了
について
本人,配偶者,一定範囲の親族等が,必要書類とともに,家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てます。
について
家庭裁判所による調査や鑑定の後,後見を開始するか否かの審判が下されます。審判では,誰を後見人等にするかや後見人等が行う事務の内容も明記されます。
について
後見がスタートすると,審判で決まった後見人が,審判で決められた事務を行うことになります。後見人等は,家庭裁判所に対し,定期的に業務の報告を行います。
について
本人や後見人等が死亡した場合,後見開始の審判が取り消された場合,後見人等が破産した場合等に,法定後見が終了します。
- 掲載日:
- 2022年10月4日
- 監修者:
- 川島 英雄 弁護士