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こんなときどうすればいい?

こんなときどうすればいい? 生活の身近な問題から、人に相談しにくいことまで、弁護士がアドバイスします。

第2回目成年後見

「財産管理の判断能力に不安が…」

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1. 成年後見制度の概要

 「後見制度」というのは,高齢や精神上の障害により判断能力が低下した方々のために,預貯金の出し入れや諸費用の支払,施設への入所等の事務について,裁判所から選ばれるなどした特定の者が,本人を代理したり,本人の行為に同意したり,本人が行った行為を取り消したりする制度です。
 成年後見制度には,「任意後見制度」と「法定後見制度」の2つがあります。

1 任意後見制度とは

 将来自分の判断能力が低下したときに,誰に,どのような事務を委任するかを,本人にまだ判断能力があるうちに,自ら事前の契約によって決めておく制度です。
 本人の判断能力が低下したときに,一定の人の申立により家庭裁判所が任意後見監督人を選任して,任意後見がスタートします。

 分かりやすく言うと,「今はまだ頭がしっかりしていて自分でなんでも決められるけど,将来認知症になったらどうしよう」と不安を感じている方が,将来を見越して事前に誰かと任意後見契約を結んでおき,認知症かなぁと思った時に家庭裁判所に申し立てをして任意後見監督人の選任をしてもらうというものです。

2 法定後見制度とは

 精神上の障害(知的障害,精神障害,痴呆等)によって,本人の判断能力がすでに低下してしまっている場合に,一定の人の申立により家庭裁判所が後見開始等の決定をして,後見が開始する制度です。

 分かりやすく言うと,「判断能力に疑問があるから,このままだと必要な契約ができず,逆に変なものを買ってしまったりするのではないか」と困っている方(本人である必要はありません)が,その現状に対処するために,家庭裁判所に申し立てをして後見等を開始してもらうというものです。

3 任意後見制度と法定後見制度のちがい

 1と2を読み比べていただければおわかりでいただけるでしょうか。
 任意後見制度というのは,判断能力が衰える前に利用されるのに対して,法定後見制度というのは,すでに判断能力に疑問がある場合に利用されるという大きな違いがあるのです。

 
掲載日:
2022年10月4日
監修者:
川島 英雄 弁護士

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ご相談・お問合せ先 TEL:011-261-5715
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