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こんなときどうすればいい?

 

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4. 後遺障害の認定

 交通事故によるケガが無事完治すればよいですが、ケガの程度によっては必ずしも完治するとは限りません。

 医師が、医学的にみてこれ以上症状が改善しないと判断した場合、これを保険用語や裁判用語で「症状固定」と呼びます。
 症状固定は医学用語ではないので、保険のことや裁判のことに詳しい医師でなければ、症状固定と言ってもわからないかもしれませんので、ご注意ください。
 なお、医師によっては、症状固定という言葉を理解していないだけなく、「保険会社から終了と言われたら治療は終わらせなければならない」と誤解している人も少なくありません。ただ、これは明らかに誤った理解であり、交通事故の治療終了時期は、あくまでも医師が自分で判断して、上記のとおり「、医学的にみてこれ以上症状が改善しないと判断した場合」のことをいいます。

 症状固定になってもまだ症状が残っている場合には、後遺症として、後遺障害の認定を受けられる可能性があります。
 もっとも、どんな症状でも認定を受けることができるわけではありません。自賠責保険の制度の中で、後遺障害として認定を受けられる基準というものが決まっています。
 ですから、この基準に該当するかどうかが、後遺障害として認められるかどうかのポイントになります。

 後遺障害の等級認定は、損害保険料率算出機構(正確にはその下部機関の自賠責損害調査事務所)という機関が行います。
 通常、相手方の保険会社が症状固定まで治療費の支払いをしていた場合には、相手方の保険会社を通じて後遺障害の認定を申請することが多いはずです(これを事前認定といいます。)。
 もっとも、相手の保険会社を通さずに、被害者が自賠責保険に対して自分で直接申請することも可能です。

 後遺障害の等級認定には、その程度に応じて1級から14級まであり、1級が最も重く、14級が最も軽い等級となります。
 なお、後遺症と認められない場合は、「非該当」となります。
 等級が高ければ高いほど支払われる保険金も高くなるため、後遺症が残る被害を受けた場合は、いかに高い等級を獲得するかが極めて重要になります。

 もっとも、自分のケガが一体何級に相当するのか、そもそも自分の症状が後遺障害の等級認定を受けられる可能性があるのか、一般の方が適切に判断することは難しいと思います。
 ですので、後遺症が残っているのではないかと思ったときには、一度弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、被害者ご本人に代わり、自賠責保険に対し、後遺障害の等級認定申請を行うこともできます。
 おおぞら事務所には、後遺障害の等級認定申請を多数取り扱った経験がある、医学的な知識が豊富な弁護士が在籍していますので、後遺障害等級認定申請の際に、適切にサポートすることが可能です。

 また、一度相手方保険会社を通じて申請をしたけれども、非該当になってしまったという場合、自賠責保険の後遺障害等級認定は異議の申立ができるので、異議申立を弁護士に依頼することも考えてみてください。
 この異議申し立ての手続きでも、可能であれば、できるかぎり経験が多い、あるいは医学的知識を有している弁護士に相談や依頼をすることをお勧めします。

 さらに、自賠責保険の認定は提出した書面をもとにした書面審査しかしないので、自賠責保険が常に正しい認定をしてくれるとは限りません。ですので、自賠責保険では満足のいく認定結果が得られない場合には、裁判を起こして裁判官の判断を仰ぐことを考えてみてほしいと思います。
 裁判官は、自賠責保険の結果に縛られることなく、証拠を総合判断して、後遺症があるかどうか、またその後遺症にふさわしい損害賠償額を認定できることになっています。ですから、自賠責保険の結果が思わしくない場合、最後は訴訟で争ってみることも考えてみてください。

 なお、認定された後遺障害の程度が重いほど、保険金や賠償金の額は高額になります。相手方や保険会社としては、少しでも支払う金額を抑えたいと思うものですから、後遺障害の程度が重いほど、相手方や保険会社との交渉次第で、最終的な賠償金の金額に差が生じる可能性も高くなるといえます。
 ですから、後遺障害の認定を受けた場合には、なるべく弁護士に相談をして、どのくらいの賠償金が見込まれるかということについてのアドバイスを受けてから、示談をするかどうかを判断した方がよいと思います。

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掲載日:
2022年10月4日
監修者:
川島 英雄 弁護士

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