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第1回目交通事故に遭ったらどうするの?
01事故直後の対応
2. 警察への届け出
〜後で後悔しないためにも、すぐに警察へ〜
警察への届け出は運転者の義務です(道路交通法72条1項)。
物損・人身にかかわらず、速やかに警察に連絡しましょう。連絡方法は110番で大丈夫です。運転者が負傷して報告できないときは、報告可能な同乗者の方が連絡して下さい。
なお、警察への届け出は、法律上の義務であるというだけではありません。
交通事故の届出をしていなければ、交通事故のときに保険金を請求する際の必要書類となる「交通事故証明書」の交付が受けられなくなります。ですので、必ず届出をしてください。
もっとも、私有地内での物損事故については、届出義務はありません(ただし、不特定多数の自動車が自由に出入りできる場所であれば、私有地内でも届出義務が生じることがあるので、ご注意ください。)。
警察が事故現場に臨場したときには、ふつう、交通事故の当事者双方の話を聞きますが、負傷者のいる「人身事故」か、負傷者のいない「物損事故」かによって、対応が違ってきます。
「人身事故」であれば、自動車運転処罰法違反などの犯罪にあたる可能性があるので、警察は、刑事裁判を視野に入れた捜査をしなければなりません。
他方、「物損事故」であれば、犯罪にはならないため、人身事故ほどきちんとした現場検証などをしない場合があります。
また、警察は、あなたの言い分だけを聞くわけではないので、警察の捜査の結果、必ずしも自分にとって有利になるとは限りません。
そこで、警察に対しては、自分の言い分をしっかり正確に伝えておくとともに、警察に十分な捜査、実況見分を行ってもらえなかった場合に備え、次の第3章で述べる「証拠の保全・相手情報の確認」を行うよう心がけて下さい。
事故の相手から「事故が発覚すると、職場でペナルティを受けてしまうので、警察には届けないで欲しい。」と相談されました、ケガはないので、届けなくても問題ないでしょうか?
稀に、事故の相手(特に加害者)から、事故が発覚すると職場で不利益を受けたり、免許の点数がついてしまうことなどを理由に「警察には届けないで欲しい」と頼まれることがあります。
しかし、そのような場合でも、必ずお断りしてください。警察に届けなかった場合に、あとで保険金請求が困難になったり、相手の所在がわからなくなって賠償してもらえなくなったりするなど、不利益をうけるのは被害者側です(交通事故証明書には相手方運転者の氏名、住所、電話番号等が記載されています)。
なんとなく断りにくい気持ちになることもあるかもしれませんが、そのようなときも「お気持ちはわかりますが、法律上届けなければいけないことになっているので…」と、丁寧にお断りすべきです。
- 掲載日:
- 2022年10月4日
- 監修者:
- 川島 英雄 弁護士