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こんなときどうすればいい?

こんなときどうすればいい? 生活の身近な問題から、人に相談しにくいことまで、弁護士がアドバイスします。

第6回目解雇されたらどうするの?

01解雇と言渡された直後の対応

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1. 就労意思の表明

 会社を辞める気などないのに,会社の上司から,「お前はクビだ」「明日から来なくていい」「本日付で解雇します」「君には今日を最後に辞めてもらう」等と言われた時には,まず,自分が会社を辞めるつもりはないことをはっきりと伝えておくべきです。
 最終的に裁判等になった場合に,解雇を言渡された後も当該会社で働くつもりがあったか否かが問題となることがあるからです。
 もっとも,会社への就労の意思表示であっても,そんなことを言ったら会社に何を言われるかわからず怖い,などと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
 このような場合には,弁護士にご依頼いただければ,会社との交渉自体をお引き受けすることができますので,早めのご相談をお薦めいたします。

こんなときは、どうするの?
Q

 色々な理由で,会社を辞めようか悩み,迷っている状況で会社から「明日からもうこなくていい」と言われました。今の会社については,辞めてもいいかなと少しは思っていたのですが,こんなときでも,辞めるつもりはないと言ってしまってよいのでしょうか?

 
A

 辞めるかどうかを迷っている状況は,将来的に辞める可能性があるにしろ,現時点では辞めるつもりはない状況であるといえます。したがって,会社から解雇を言渡された時点で辞める気はないということを主張することを躊躇する必要はありません。むしろ,辞めると決まったわけでもないのですから,積極的に現時点で辞めるつもりはないことを伝えるべきといえます。

 
2. 理由の確認

 労働基準法上,会社が解雇を言渡す場合,労働者の請求を受ければ,会社はその理由を示した証明書を労働者に交付することになっています(労働基準法22条1項,2項)。解雇の理由がわからなければ,会社の解雇にどう対処すればよいかもわかりませんので,辞めるつもりはないことを伝えたら,次に解雇の理由をしっかりと聞きましょう。
 解雇の理由としては,主に二つの点を聞いておく必要があります。
 第一に,今回の解雇は法的にどのような態様の解雇なのか,という点です。
 解雇のあれこれ-正社員-解雇のあれこれ-非正規社員-でも解説しているように,会社をクビになる場合には,通常解雇,整理解雇,懲戒解雇,雇い止めなど様々な法的な態様があります。したがって,今回の解雇がこれらのうちのどれにあたるかをまずははっきりさせておく必要があります。
 第二に,今回の解雇を決断した具体的な事情はなんなのか,という点です。
 会社が労働者を解雇する場合,それを決断したなんらかの事情があるはずです。例えば,赤字経営が続いて社員を雇っておく体力がない,労働者が問題を起こしてこれ以上雇用を継続することはできないと考えているなどです。
 具体的にどんな事実を基礎として今回の解雇がなされたのかは,今後,解雇を争うにあたって非常に重要な点となります。この事実を会社が後付で付け加えることなどもありますので,これらの点についてはできるだけ早く確定させる必要があります。

こんなときは、どうするの?
Q

 会社に解雇の理由を聞いたのですが,「とにかく解雇だ!」との一点張りで,理由を一切教えてもらえません。このような場合にはどうしたらよいでしょうか?

 
A

 会社は,解雇予告をした後には,労働者の請求を受けた場合,退職事由または解雇の理由を記載した証明書を遅滞なく交付しなければなりません(労働基準法22条)。
 実際には,理由を聞けば教えてくれる会社が大半だとは思いますが,どうしても会社が理由を出し渋る場合には,請求によって証明書を発行させることも検討すべきといえます。

 
Q

 会社が解雇の理由を伝えてきました。しかし,会社が言っていることは間違っており,こんな理由で解雇されるのは納得がいきません。こんなときはどうしたらよいでしょうか?

 
A

 会社が解雇の理由に記載しているのは,会社が認識している事実経過や言い分に過ぎません。会社が理由として挙げていることが事実と異なるのであれば,その場合には,解雇に理由がないといえる可能性があります。
 事実経過がどのようであったかについては,解雇について会社と交渉する,あるいは裁判上で争う際に事実を主張して争うことになります。 事実と会社の主張する経過が異なる場合などでは,証拠によって事実を証明する必要が出てくる可能性があるので,きちんと対応するためにも,弁護士にご相談されることをお薦めします。

 
3. 証拠の確保

 会社に解雇を言渡されたとき,後でその解雇が法的に無効であることを主張するためには,解雇が言渡されたときの会社の状況を証拠から明らかにできるようにしておく必要があります。
 解雇を争う場合,最終的には裁判を提訴するなど,裁判所の関与を受けた手続きを行って会社に対して復帰などを請求することになります。しかし,裁判所が関与した手続きにおいては,請求する側が様々な事実を証明していく必要があります。
 そこで,解雇言渡しを受けた直後から,解雇の理由となった事実に関する証拠を集めておくことが後々重要となってきます。
 証拠となりえるものは様々ありますが,何をすればよいか判らない場合でも,解雇事由についてどんな書面が作成されているかをメモしておくだけでも意味があります。その際には,いつメモしたのかが分かるように記載しましょう。
 また,解雇を言渡したのは誰か,言渡したときの文言はどのようなものだったのかについてもメモをしておくことをお薦めします。

こんなときは、どうするの?
Q

 証拠になりそうなものを持ち出そうとしたら,会社の書類だから全て置いていくようにと言われました。このような場合はどうすればよいでしょうか?

 
A

 会社の書類等については,会社の所有物であり,原則として勝手な持ち出しは許されません。したがって,会社に止められた場合に強引に持ち出すことは得策とはいえません。
 その一方で,会社内にある私物に関しては当然に持ち出すことができます。たとえば,解雇理由についての報告書等があったならば,その報告書の日付と題名だけでも私物の手帳に書いておくと,それが証拠となる可能性があります。完全なものである必要はありませんので,出来る限りの行動を取っておくことが重要です。

 
4. その他事務手続きの確認

 会社から解雇された場合,通常は離職票や各種保険・年金の資格喪失手続きが行われます。
 これらの手続きが行われると,手続きが行われたことについての証明書等が発行され,手渡しや郵送によって労働者の手元に届けられます。
 そして,労働者は,これらの証明書等を利用して,失業保険の申請や,次の職場での保険加入手続きを行うことになります。
 しかし,会社が必ずこれらの手続きをしてくれるとは限らず,会社が解雇してきたにもかかわらず,これらの書面の交付を怠ることがあります。
 これらの証明書等がない場合,失業保険の申請もできませんし,就職活動においても,保険関係がどうなっているか分からないなど,様々な問題が発生しかねません。
 したがって,解雇を言渡された場合には,これまで述べてきたように,解雇の理由を確認すると同時に,離職票等の交付はいつ頃になるのかをきちんと聞いておくべきです。

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次回 02. 解雇言渡しから解決まで

掲載日:
2022年10月4日
監修者:
川島 英雄 弁護士

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