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第4回目借金問題
借金問題への対処方法
3. 破産・民事再生など各手続のメリット・デメリット
1 破産のメリット・デメリット
メリット:借金の支払い責任がなくなる
(注:厳密には破産手続後の免責手続の効果です)
裁判所の決定なので強制力がある
デメリット:免責が認められないこともある
免責決定から7年間は再度の破産(免責)ができない
2 民事再生のメリット・デメリット
メリット:裁判所の決定なので強制力がある
ほとんどのケースで任意整理に比べて支払総額が少なくて済む
デメリット:最低でも100万円は支払わなければならない
(借金総額が100万円未満の場合を除く)
一部の債権者が積極的に反対すると認可されないことがある
住宅ローン以外はほとんど特別扱いしてくれない
3 任意整理のメリット・デメリット
メリット:裁判所を利用する必要がない
後に破産や民事再生を申し立てることへの制限がない
デメリット:原則として借金を全額払う必要がある(利息も要求されることがほとんど)
債権者を拘束する強制力がない
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- 掲載日:
- 2022年10月4日
- 監修者:
- 川島 英雄 弁護士