- トップ
- こんなときどうすればいい?
- 離婚問題の疑問にお答えします
- 1 離婚はどういう場合に認められるの?
第5回目離婚問題
離婚問題の疑問にお答えします
1. 離婚はどういう場合に認められるの?
夫婦には、色んな事情があり、経緯があります。
離婚を検討している方もおられると思います。
では、離婚はどのような場合にできるのでしょうか。
まず、本人同士の合意があれば離婚はできます。
これは協議離婚です。
夫婦間で、離婚することと、もし未成年の子がいる場合にはその子の親権者をどちらがとるのか、について合意にいたれば、役所に置いてある離婚届に必要事項を記載し提出して、離婚をすることができます。
もっとも、離婚することと親権者だけが決まれば、すべて解決ではありません。
離婚に際して、夫婦間で決めるべき事柄については、後で詳しく説明します。
次に、夫婦の片方が離婚に反対している場合には、離婚はできるのでしょうか。 これに対する回答は、離婚ができる場合もある、ということです。 つまり、夫婦の片方が離婚に反対している場合でも、離婚ができる場合を民法が定めているのです(民法770条。法定離婚原因)。
民法で定めている離婚できる場合とは、
①配偶者が不貞行為をしたとき
②配偶者から悪意で遺棄されたとき
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
の5つです。
②や⑤は、一見してどのような場合かは、わからないかもしれませんね。
実際、⑤などは、夫婦関係が破綻している状況を指していると言われており、その夫婦ごとの事情を考慮して、破綻しているといえるかどうかを判断しています。
離婚をしたいけれど、相手方から反対されている場合には、①~⑤の事情があれば離婚をすることができるし、離婚したくないけれども相手方から離婚を迫られていると言う場合には、①~⑤のどれにも当てはまらない場合には、離婚はできないのです。
夫婦の事情は様々で、ケースバイケースと言わざるを得ません。
おひとりで悩まずに、弁護士に相談していただければ、過去の裁判例などをもとに、離婚に至る可能性がどのくらいなのかアドバイスをすることができます。
2. 離婚の手続はどうなるの?
離婚の手続には、夫婦2人の合意だけで決める「協議離婚」のほか、裁判所を利用する「調停離婚」と「裁判離婚」の3つの手続があります。
■ 協議離婚
協議離婚は、離婚届を作成し役所に提出するだけで成立します。
その際最低限決める必要があることは、離婚をすることと、未成年の子がいる場合には、父親と母親のどちらが親権者となるか、という2点のみです。親権者が決まっていなかった場合には、離婚届を受理してもらえません。
もっとも、法律上は、未成年の子がいる場合には、養育費や面会交流についても、離婚協議で決めておくことになっています(民法766条)。
なお、必ず決めなければならないわけではありませんが、離婚の際に以下の点は決めておくことが一般的です。
・財産分与:夫婦の共有財産をどのように分けるか
・慰謝料:離婚がどちらかの言動が原因である場合に発生することがある
・年金分割
離婚時に決めていなかったとしても後に請求することはできますが、離婚後一定期間を過ぎると請求できなくなるので、紛争の蒸し返しを防ぐ観点からも、離婚時に決めておいた方がよいかもしれません。
また、夫婦で離婚に関する取り決めをした場合には、当事者同士で「離婚協議書」を作成することが多いです。特に決められた書式があるわけではないのですが、この約束は、法的な効力を発生させるものでもありますので、弁護士に相談して、法的に効力を発生させることができる形になっているのか、アドバイスをもらうと良いと思います。
さらに、相手方が実際にちゃんと約束を守ってくれるのか不安な方は、「公正証書」という形にすることをお勧めします。「強制執行認諾文言付公正証書」にすると、判決と同じ効力を持つことになりますので、裁判をしなくても強制執行をすることができるのです。
夫婦での話し合いで解決できそうな場合でも、離婚という人生の大きな節目にあたって、少しでも憂いなくスタートできるように、ぜひ一度は弁護士に相談してみてください。
■ 調停離婚
夫婦で話し合っても、離婚の条件が合意に至らない場合や、そもそも話し合いをすることが困難な場合には、裁判所での話し合いである調停を申し立てることができます。(離婚は、いきなり裁判を申し立てるのではなく、まずは調停を申し立てる必要があります。)
離婚調停は、相手方の住んでいる地域の家庭裁判所に申し立てることになります。申立後、第1回期日が決められた後は、だいたい月1回のペースで調停期日が決められ、当事者は互いにその家庭裁判所に行き、調停の場で離婚に関する話し合いを進めることになります。
調停の当日は、当事者同士が同席して話し合いをするのではなく、調停委員(男性1名、女性1名)が当事者双方から順番に話を聞いて、離婚に対する意見をまとめてくれます。
離婚の条件などが全て合意に至り離婚調停が成立したら、調停成立日に離婚が成立し、裁判所がその合意内容を「調停調書」という書類にまとめてくれます。それをもって役所に届出をすれば、離婚の手続は完了です。
もっとも、調停は話し合いの場であるので、合意に至らなければ、調停が成立することはありません。
調停は、弁護士を依頼せずに、当事者本人だけで申し立てることができます。
ただ、相手方に弁護士が就いていたり、調停委員から提案されると、「そういうものなのか」と理解や納得ができていないのに、合意してしまって後悔した、という話も多く耳にします。
裁判所での手続ですので、いったん合意してしまうとそれを覆すのは非常に困難です。(調停調書には、判決と同じ効力があるのです!)
そのような大事な場面で、後悔しないために、取り決めの内容に疑問を持った場合には、解決を急がず、弁護士に相談することをお勧めします。
難しい問題を抱えているケースに限らず、裁判所の調停委員に自分の意見を言えるか不安のある方や、相手方も来ている裁判所に一人で行くのが怖いという方など、調停から弁護士を依頼するケースも増えています。
■ 裁判離婚
調停を申し立てて話し合いをしても、合意に至らなかった場合には、家庭裁判所に離婚裁判を提起することになります。
ここまでくると、話し合いではなく、離婚が認められるか、子の親権者はどちらが良いか、財産分与や慰謝料はいくらになるのか、という各争点について、裁判所が当事者双方の主張(書面)と証拠を見て、判断することになります。
よくテレビなどで見る法廷で行われる裁判と同じですので、早い段階で和解での解決ができなければ、法廷で尋問が行われて、判決というかたちで結論が出されます。この判決が確定すれば、離婚が成立し、その旨を役所に届け出れば離婚の手続は完了です。
この判決については、裁判所から一方的に言い渡されるものなので、不服がある場合には控訴をすることができます。
裁判となると、書類で主張を提出しなければならず、やみくもに意見を述べれば良いだけではなく、自分が勝ち取りたい結果のために主張しなければならない事実などがあり、その主張を裏付ける証拠の提出が必須で、専門的な知識も必要になってきますので、弁護士に依頼する方がほとんどではないかと思います。
3. 離婚が決まるまでの生活費はどうなるの?
離婚をするときに一番最初に問題になることが多いのは、生活費です。今まで一緒に生活してきた相手方の給与を生活費にしていた場合、相手方と別居を開始したり、同居をしていても相手方が給与を渡してくれなくなったりしたら、生活ができなくなってしまいます。生活ができなくなると困るから、といって、離婚を断念される方もいます。
しかし、法律上、夫婦や親子には扶養義務があり、離婚するまでの間も収入の多い方から少ない方に生活費を支払う義務があります。これが、「婚姻費用の分担」と言います。
具体的にどのくらいの金額の支払を受けることができるのか、については、家庭裁判所で算定に使用する計算式があり、裁判所での解決に寄らない場合にも、裁判所の使用する計算式で算定した金額で交渉することが多いです。
お互いの収入額が判明している場合、弁護士にご相談いただければ、裁判所で決められる婚姻費用の金額の見込みについてもお伝えすることができます。
ただし、相手方が早期に対応してくれて、裁判所での解決を待たずに婚姻費用を支払ってくれるケースは多くはありません。実際にお金を受け取れるまでの間に時間があると生活が困窮して、応じなくても良い離婚条件に応じなければならない、となると新しいスタートが納得のいかないものになりかねません。
離婚等を考えている場合には、その後の生活費の調達をどのようにするのか、事前に弁護士に相談してみるのが良いかもしれません。
4. こんな時は弁護士にご相談ください!
■ 離婚を考えているが、どう話を進めてよいかわからない。
■ 離婚の話し合いをしているが、離婚の条件で話し合いが平行線になってしまった。
■ 離婚を迫られているが、応じなければならないのか疑問だ。
■ 相手が、子どもの親権を主張してきた。
■ 離婚協議の内容を書類にしたい。
■ 生活費の支払を止められてしまった。
■ 相手から離婚調停を申し立てられた。
・・などなど、離婚に関する様々な悩みや問題について、弁護士が一緒に考え、解決していきます。一度、弁護士にご相談ください。
おおぞら事務所の離婚事件の費用の目安はこちら
おおぞら事務所へのご相談のご予約はこちら
ご相談に関するお問い合わせはこちら
- 掲載日:
- 2022年10月4日
- 監修者:
- 川島 英雄 弁護士