札幌の地域に根ざした弁護士として、1人1人の相談を大切にし、迅速に解決します。

相談料/弁護士費用について

札幌おおぞら法律事務所報酬等基準規程

 第1章 総 則

(目的)
第1条 この規程は、当事務所が受任処理する法律事務に関する弁護士の報酬に関する基準を定めることを目的とする。
(個別契約による報酬決定)
第2条 当事務所は、この規程を基準とし、個別事件等に関する弁護士の報酬を依頼者との合意によって定めることとし、原則として委任契約書を作成し報酬に関する合意を明確にする。
(弁護士報酬の種類)
第3条 弁護士報酬は、法律相談料、着手金、報酬金、時間制報酬、顧問料、日当及び口座管理手数料とする。
2 前項の用語の意義は、次表のとおりとする。

法律相談料 依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む。)の対価
着手金 委任事務処理の結果のいかんにかかわらず、受任時に受けるべき委任事務処理の対価
報酬金 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価
時間制報酬 委任事務処理に従事することについて時間あたりの単価を設定し、これにその事務処理に要した時間を乗じて算出した金額を委任事務処理の対価としたもの
顧問料 契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価
日当 弁護士が委任事務処理のために事務所所在地を離れる場合に、移動に要する拘束時間に対して生じる対価(委任事務処理自体による拘束を除く。)
口座管理手数料 弁護士が、依頼者に代わって債権者等に対する継続的な弁済をする場合の支払管理事務の対価

(弁護士報酬の支払時期)
第4条 着手金は、事件又は法律事務(以下「事件等」という。)の依頼を受けたときに、報酬金は、事件等の処理が終了したときにそれぞれ支払を受ける。ただし、依頼者との協議により別段の定めをすることを妨げない。
2 着手金及び報酬金以外の弁護士報酬は、この規程に特に定めのあるときはその規定に従い、特に定めのないときは依頼者との協議により決せられた時期にそれぞれ支払いを受ける。ただし、この規程に特に定めのある場合でも、依頼者との協議により別段の定めをすることを妨げない。
(事件等の個数等)
第5条 弁護士報酬は、1件ごとに定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって、1件とする。ただし、第3章第1節において同一弁護士が引き続き上級審を受任したときの報酬金については、特に定めのない限り、原則として各審級のいずれかのみにおいて報酬金を受ける。
2 裁判外の事件等が裁判上の事件に移行したときは、原則として別件とする。ただし、依頼者との協議により別段の定めをすることを妨げない。
(依頼者又は事件が複数の場合等)
第6条 弁護士は、原則として、各依頼者に対し、各事件等ごとに、弁護士報酬を請求することができる。
2 次の各号の1に該当することにより、受任件数の割合に比して1件あたりの執務量が軽減されるときは、弁護士は、第2章ないし第5章及び第7章の規定にかかわらず、弁護士報酬を適正妥当な範囲内で減額することができる。
 ① 依頼者から複数の事件等を受任し、かつその紛争の実態が共通であるとき。
 ② 複数の依頼者から同一の機会に同種の事件等につき依頼を受け、委任事務処理の一部が共通であるとき。
3 1件の事件等を複数の弁護士が受任したときは、次の各号の1に該当するときに限り、各弁護士は、依頼者に対し、それぞれ弁護士報酬を請求することができる。
 ① 依頼者の同意があるとき。
 ② 依頼を受けた事件等が特に重大若しくは複雑又は審理若しくは処理が著しく長期にわたり、複数の弁護士によらなければ依頼の目的を達成することが困難であると依頼者が認めたとき。
(弁護士の説明義務等)
第7条 弁護士は依頼者に対し、弁護士報酬及びその他の費用について、あらかじめ十分に説明しなければならない。
2 弁護士は、法律事務を依頼しようとする者から申出があったときはその法律事務の内容に応じた報酬見積書を作成し交付するように努めるものとする。
3 弁護士は、事件等を受任したときは、原則として委任契約書を作成する。
4 委任契約書には、受任する法律事務の表示及び範囲、弁護士報酬等の種類、金額、算定方法及び支払時期並びに委任契約が中途で終了した場合の清算方法その他の特約事項を記載する。
5 弁護士は、前2項に定める委任契約書を作成しなかったときは、依頼者からの申し出により、弁護士報酬等の額、その算出方法及び支払時期に関する事項等を記載した弁護士報酬説明書を交付しなければならない。
(弁護士報酬の増減等)
第8条 依頼者が経済的資力に乏しいとき又は特別の事情があるときは、弁護士は、第2章ないし第7章の規定にかかわらず、弁護士報酬の支払時期を変更し又はこれを減額若しくは免除することができる。
2 依頼を受ける事件等につき、依頼の目的を達することについての見通し又は依頼者の経済的事情その他の事由により、弁護士報酬をこの規程の定めのとおり受けることが相当でないときは、弁護士は、第3章の規定にかかわらず、依頼者と協議のうえ、着手金を減額して報酬金を増額し、又は着手金を増額して報酬金を減額することができる。ただし、着手金及び報酬金の合計額は、合理的理由のない限り第15条の規定により許容される着手金と報酬金の合算額を超えることはできない。
(弁護士報酬増額の特則)
第9条 依頼を受ける事件等が、特に重大若しくは複雑なとき、又は審理若しくは処理が著しく長期にわたるときは、弁護士は、依頼者と協議のうえ、その額を適正妥当な範囲内で増額することができる。
(消費税に相当する額)
第10条 この規程に定める額は、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき、弁護士の役務に対して課せられる消費税の額に相当する額を含まない。

第2章 法律相談料

(法律相談料)
第11条 法律相談料は、30分まで3,000円とし、以後30分を超えるごとに3,000円加算する。
2 前項にかかわらず、当事務所を初めて利用する者に関しては、札幌弁護士会の特定分野別相談の場合、もしくは弁護士費用特約又は日本司法支援センターの法律相談扶助等が利用できる場合を除き、その初回の相談に限り、30分まで無料とする。
3 弁護士費用特約又は日本司法支援センターの法律相談扶助等を利用する場合は、各制度の基準に従う。

第3章 着手金及び報酬金

第1節 民事事件
(民事事件の着手金及び報酬金の算定基準)
第12条 本節の着手金及び報酬金については、この規程に特に定めのない限り、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定する。
(経済的利益―算定可能な場合)
第13条 前条の経済的利益の額は、この規程に特に定めのない限り、次のとおり算定する。
 1. 金銭債権は、債権総額(利息及び遅延損害金を除く。)
 2. 将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額
 3. 継続的給付債権は、3年分の額。ただし、弁護士が金銭回収管理を行う場合を除く。
 4. 賃料増減額請求事件は、増減額分の3年分の額
 5. 所有権は、対象たる物の時価相当額
 6. 占有権、地上権、永小作権その他の賃借権以外の物の利用権は、対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは、その権利の時価相当額
 7. 賃借権は、賃料の3年分の額。
 8. 地役権は、承役地の時価の2分の1の額
 9. 担保権は、被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額
 10. 不動産についての所有権、地上権、永小作権、賃借権、地役権及び担保権等の登記手続請求事件は、第5号ないし前号に準じた額
 11. 詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。ただし、取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額
 12. 共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産又は持分の額
 13. 遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額
 14. 遺留分減殺請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額
 15. 金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額。ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、第1号の規定にかかわらず、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額)
(経済的利益―算定不能な場合)
第14条 前条により経済的利益の額を算定することができないときは、その額を160万円とする。
2 弁護士は、依頼者と協議のうえ、前項の額を、事件等の難易、軽重、手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して、適正妥当な範囲内で増減額することができる。
(民事事件の着手金及び報酬金)
第15条 訴訟事件(手形訴訟を含む。)、支払督促、非訟事件、家事事件(調停及び審判を含む。)、民事調停事件、労働審判事件、行政審判等事件及び仲裁事件の着手金及び報酬金は、この規程に特に定めのない限り、経済的利益の額を基準として、それぞれ次表のとおり算定する。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 8% 16%
300万円を超え,3000万円以下の部分 5% 10%
3000万円を超え,3億円以下の部分 3% 6%
3億円を超える部分 2% 4%

2 事件等の性質上委任事務処理の結果が委任事務処理の内容に左右されるものとは観念しない一定の類型の事件(家事事件手続法別表第一に掲げる事件の申立等)については、原則として報酬金は発生しないものとする。ただし、依頼者との協議により別段の定めをすることを妨げない。
3 第1項の着手金は15万円を、報酬金は20万円を最低額とする。
(示談交渉事件)
第16条 示談交渉(裁判外の和解交渉をいう。以下同じ。)事件の着手金及び報酬金は、この規程に特に定めのない限り、前条の規定を準用する。
2 前項の着手金は、10万円を最低額とする。
(保全命令申立事件等)
第17条 仮差押及び仮処分の各命令申立事件(以下「保全命令申立事件」という。)の着手金は、第15条の規定により算定された額の3分の2とする。
2 前項の事件が重大又は複雑であるときは、第15条の規定により算定された額の4分の1の報酬金を受けることができる。
3 第1項の手続のみにより本案の目的を達したときは、前項の規定にかかわらず、第15条の規定に準じて報酬金を受けることができる。
4 保全執行事件は、その執行が重大又は複雑なときに限り、保全命令申立事件とは別に着手金及び報酬金を受けることができるものとする。この場合には次条第1項及び第2項の規定を準用する。
5 保全命令申立事件及び保全執行事件の着手金は、20万円を最低額とする。
(民事執行事件等)
第18条 民事執行事件及び執行停止事件の着手金は、第15条の規定により算定された額の2分の1とする。
2 民事執行事件の報酬金は、第15条の規定により算定された額の4分の1とする。
3 執行停止事件が重大又は複雑なときは、第15条の規定により算定された額の4分の1の報酬金を受けることができる。
4 民事執行事件及び執行停止事件の着手金は、10万円を最低額とする。
(倒産整理事件)
第19条 破産、民事再生、任意整理、会社更生、特別清算及びその他の会社清算事件の着手金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定め、それぞれ次の額とする。ただし、各事件に関する保全事件の弁護士報酬は各事件の着手金に含まれるものとする。
 ① 非事業者の破産事件          15万円以上
 ② 事業者の破産事件           20万円以上
 ③ 非事業者の再生事件(個人再生を含む) 20万円以上
 ④ 事業者の再生事件(同上)       30万円以上
 ⑤ 任意整理事件             債権者1社あたり3万円
 ⑥ 会社更生事件            100万円以上
 ⑦ その他の会社清算事件         30万円以上
2 前項の各事件が特に重大又は複雑なときは、報酬金を受けることができる。この場合の経済的利益の額は、配当額又は弁済額、配当資産、免除債権額、延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定する。 
3 第1項の事件の処理について別途の裁判上の手続を要したときは、前2項に定めるほか、本節の規定により算定された弁護士報酬を受けることができる。
(行政上の不服申立事件)
第20条 行政上の異議申立、審査請求、再審査請求その他の不服申立事件の着手金及び報酬金は、この規程に特に定めのない限り、第15条の規定を準用する。
2 前項の着手金は、10万円を最低額とする。
(証拠保全申立事件)
第21条 証拠保全申立事件の着手金は、この規程に特に定めのない限り、事件等の対象の経済的利益の額その他事件等の重大性等を考慮して、依頼者との協議により決する。
2 前項の着手金は、25万円を最低額とする。
3 証拠保全申立事件については、原則として報酬金は発生しないものとする。ただし、依頼者との協議により別段の定めをすることを妨げない。
(債権届出)
第22条 倒産整理事件の債権届出の着手金は、5万円ないし10万円の範囲内とする。
(裁判外の法律関係調査)
第23条 裁判外の法律関係調査(事実関係調査を含む。)の着手金は、1万円ないし30万円の範囲内とする。
2 前項の調査については、原則として報酬金は発生しないものとする。ただし、依頼者との協議により別段の定めをすることを妨げない。
(契約書類、内容証明及びこれに準じる書類の作成)
第24条 契約書類、内容証明及びこれに準じる書類の作成の着手金は、この規程に特に定めのない限り、第15条の規定を準用する。
2 前項の着手金は、1万円を最低額とする。
3 契約書類、内容証明及びこれに準じる書類の作成については、原則として報酬金は発生しないものとする。ただし、依頼者との協議により別段の定めをすることを妨げない。
(遺言書作成)
第25条 遺言書作成の着手金は、この規程に特に定めのない限り、第15条の規定を準用する。
2 前項の着手金は、5万円を最低額とする。
3 遺言書作成については、原則として報酬金は発生しないものとする。ただし、依頼者との協議により別段の定めをすることを妨げない。
(遺言執行)
第26条 遺言執行の着手金は、この規程に特に定めのない限り、第15条の規定を準用する。
2 前項の着手金は、30万円を最低額とする。
3 遺言執行については、原則として報酬金は発生しないものとする。ただし、依頼者との協議により別段の定めをすることを妨げない。
4 遺言執行において別途の裁判上の手続を要したときは、前3項に定めるほか、本節の規定により算定された弁護士報酬を受けることができる。
(会社設立等)
第27条 会社設立、増減資、合併、分割、 組織変更、通常清算及び株主総会指導等の着手金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等会社の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて、依頼者との協議により決する。
2 前項の着手金は、30万円を最低額とする。
(登記申請)
第28条 登記申請手続の着手金は、この規程に特に定めのない限り、第15条の規定を準用する。
2 前項の着手金は、簡易な抹消登記申請手続は5,000円を、その他の登記申請手続は1万円を最低額とする。
3 登記申請手続については、原則として報酬金は発生しないものとする。ただし、依頼者との協議により別段の定めをすることを妨げない。
(自動車損害賠償責任保険にかかる請求)
第29条 自動車損害賠償責任保険にかかる被害者請求の着手金は、請求額又は給付見込額の2%とする。
2 前項の着手金は、3万円を最低額とする。
3 後遺障害認定に対する異議申立の場合その他自動車損害賠償責任保険にかかる被害者請求において、手続の複雑性が見込まれる場合には、前2項の規定にかかわらず着手金を請求額又は給付見込額の4%とすることができる。この場合の着手金は、6万円を最低額とする。
(任意後見及び財産管理・身上監護)
第30条 任意後見又は財産管理・身上監護の弁護士報酬は、次のとおりとする。
 ① 任意後見契約又は財産管理・身上監護契約の締結に先立って、依頼者の事理弁識能力の有無、程度及び財産状況その他依頼者の財産管理又は身上監護にあたって把握すべき事情等を調査する場合の手数料は、第23条の法律関係調査に関する規定を準用する。
 ② 任意後見契約又は財産管理・身上監護契約締結の着手金は、20万円とする。
 ③ 任意後見監督人選任申立の着手金は、第15条の規定を準用する。
 ④ 任意後見契約又は財産管理・身上監護契約に基づく委任事務処理を開始したときは、月額で定める弁護士報酬を受けることができるものとし、その額は次表のとおりとする。ただし、不動産の処分等日常的若しくは継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合又は委任事務処理のために裁判手続等を要した場合は、月額で定める弁護士報酬とは別にこの規程の定めにより算定された弁護士報酬を受けることができる。

事務処理の内容 弁護士報酬
依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務の処理を行う場合 月額5,000円から5万円の範囲内の額
依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務に加えて、収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合 月額2万円から10万円の範囲内の額

(告訴、告発等)
第31条 告訴、告発、検察審査の申立等の手続の着手金は、10万円以上とする。
2 告訴、告発、検察審査の申立等の手続の報酬金は、依頼者との協議により受けることができる。

第2節 刑事事件及び少年事件
(刑事事件及び少年事件の着手金)
第32条 刑事事件及び少年事件の着手金は、30万円以上とする。
2 刑事事件及び少年事件の着手金は、各審級ごとに1件の事件として算定するものとする。ただし起訴前の被疑事件と第1審の被告事件は合わせて1件の事件とする。
(刑事事件及び少年事件の報酬金)
第33条 刑事事件及び少年事件の報酬金は、20万円以上とする。
2 刑事事件及び少年事件においては、起訴前の被疑事件においては不起訴、処分保留釈放又は略式命令の場合、起訴後の被告事件においては無罪、刑の執行猶予、宣告刑が求刑から大幅に軽減された場合又は検察官上訴が棄却、却下ないし取り下げられた場合、家裁送致後の少年事件においては審判不開始又は不処分の場合に報酬金が発生するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、家裁送致後の少年事件において試験観察に付された場合には、依頼者との協議により報酬金に関する別段の定めをすることを妨げない。
(保釈等)
第34条 保釈、勾留の執行停止、抗告、即時抗告、準抗告、特別抗告、勾留理由開示等の申立事件の着手金及び報酬金は、5万円以上とする。
2 前項の着手金及び報酬金は、依頼者との協議により、被疑事件、被告事件又は少年事件の着手金及び報酬金とは別に受けることができる。

第4章 時間制報酬

(時間制報酬)
第35条 弁護士は、依頼者との協議により、受任する事件等に関し、第2章、第3章及び第7章の規定によらないで、時間あたりの適正妥当な委任事務処理単価にその処理に要した時間(移動に要する時間を含む。)を乗じた額を、弁護士報酬として受けることができる。
2 前項の単価は、1時間あたり1万円以上とする。
3 時間制報酬により弁護士費用を受ける場合は、原則として報酬金は発生しない。ただし、依頼者との協議により別段の定めをすることを妨げない。
4 弁護士は、時間制により弁護士報酬を受けるときは、あらかじめ依頼者から相当額を預かることができる。

第5章 顧問料

(顧問料)
第36条 顧問料は、次表のとおりとする。
  事業者  月額2万円以上
  非事業者  月額5,000円以上
2 顧問契約に基づく弁護士業務の内容は、依頼者との協議により特に定めのある場合を除き、面接による法律相談とする。
3 電話ないしメール等による法律相談、簡易な法律関係調査、簡易な契約書その他の書類の作成、簡易な書面鑑定、契約立会、従業員の法律相談、株主総会の指導又は立会、講演などの業務の内容、交通費及び通信費などの実費の支払等並びに1月あたりの業務時間の上限の設定等につき、弁護士は、依頼者と協議のうえ、顧問契約の内容を決定する。

第6章 日当

(日当)
第37条 日当は、次のとおりとする。
 ① 日帰りかつ移動時間が往復2時間を超える場合  1万円
 ② 日帰りかつ移動時間が往復4時間を超える場合  2万円
 ③ 宿泊を伴う場合                1泊あたり3万円
2 前項にかかわらず、弁護士は、依頼者と協議のうえ、前項の額を適正妥当な範囲内で増減額することができる。
3 弁護士は、概算により、あらかじめ依頼者から日当を預かることができる。

第7章 口座管理手数料

(口座管理手数料)
第38条 口座管理手数料は、1つの支払先につき月額1,000円(振込手数料を含む。)とする。

第8章 実費等

(実費等の負担)
第39条 弁護士は、依頼者に対し、弁護士報酬とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費、通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金、その他委任事務処理に要する実費等の負担を求めることができる。
2 弁護士は、あらかじめ依頼者から実費等を預かることができる。
3 弁護士は、概算した実費等の金額を、実費相当額と定めることができる。この場合には、実費相当額と実際に支出した実費等の金額との差額が生じた場合でも原則として差額の返還は行わない。
4 前項の規定にかかわらず、実費等の金額が実費相当額を超えた場合には、弁護士は、依頼者に対し、実費等の金額と実費相当額との差額の負担を求めることができる。

第9章 委任契約の清算

(委任契約の中途終了)
第40条 委任契約に基づく事件等の処理が、解任、辞任又は委任事務の継続不能により、中途で終了したときは、弁護士は、依頼者と協議のうえ、委任事務処理の程度に応じて、受領済みの弁護士報酬の全部若しくは一部を返還し、又は弁護士報酬の全部若しくは一部を請求する。
2 前項において、委任契約の終了につき、弁護士のみに重大な責任があるときは、弁護士は受領済みの弁護士報酬の全部を返還しなければならない。ただし、弁護士が既に委任事務の重要な部分の処理を終了しているときは、弁護士は、依頼者と協議のうえ、その全部又は一部を返還しないことができる。
3 第1項において、委任契約の終了につき、弁護士に責任がないにもかかわらず依頼者が弁護士の同意なく委任事務を終了させたとき、依頼者が故意又は重大な過失により委任事務処理を不能にしたときその他依頼者に重大な責任があるときは、弁護士は、弁護士報酬の全部を請求することができる。ただし、弁護士が委任事務の重要な部分の処理を終了していないときは、その全部について請求することはできない。
(事件等処理の中止等)
第41条 依頼者が着手金又は委任事務処理に要する実費等の支払いを遅滞したときは、弁護士は、事件等に着手せず又はその処理を中止することができる。
2 前項の場合には、弁護士は、依頼者にその旨を通知しなければならない。
(弁護士報酬の相殺等)
第42条 依頼者が弁護士報酬又は立替実費等を支払わないときは、弁護士は、依頼者に対する金銭債務と弁護士報酬を相殺し又は事件等に関して保管中の書類その他の依頼者からの預託物を依頼者に引き渡さないでおくことができる。
2 前項の場合には、弁護士は、依頼者にその旨を通知しなければならない。

 附 則
 この規程は、平成27年6月1日から施行する。
 令和5年3月改訂。

ご相談・お問合せ先 TEL:011-261-5715
ご相談・お問合せ先 TEL:011-261-5715