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犯罪被害者支援
犯罪被害に遭われた場合,精神的ショックが大きい中,捜査や刑事裁判,加害者からの謝罪・被害弁償への対応など,様々な法的手続に対応しなければならないことになります。また,被害者の方には,事件の真相を知りたい,加害者に謝罪・被害弁償をしてほしい,経済的な支援を受けたい,マスコミの取材を何とかしてほしい,など様々な希望があると思いますが,どうすればよいのか分からずにいる方も多いでしょう。
平成16年に犯罪被害者基本法が成立し,従来認められていた,事件記録の閲覧・謄写(記録を見たり,コピーをとったりすること),意見陳述(刑事裁判や少年審判の中で意見を述べること),給付金の支給(加害者が被害弁償をしてくれない場合国から給付金を受け取ること)などに加え,一定の犯罪については,被害者が刑事裁判に参加できる制度や,被害者が少年審判を傍聴できる制度もできました。
被害者の方のご希望・感情を尊重し,何をしたいのか,何ができるのか,丁寧にご相談に応じます。
(具体例)
- 刑事告訴を考えている。
- 刑事裁判・少年審判手続はどのように進んでいくのか。
- 刑事裁判・少年審判手続が始まったが、何が行われているのか知りたい。
- 刑事裁判手続・少年審判手続で自分の意見を聞いてもらいたい。
- 事件当時何があったかを知りたいが、どのような手段があるか。
- 加害者の弁護人・付添人から示談を求められているが,どのように対応すればよいか。
- 加害者に被害弁償をしてもらいたい。
- 加害者から被害弁償を受けられない場合、国から経済的援助を受けることはできないか。
- 加害者の出所の時期や出所後の生活状況等を知りたい。