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消費者事件
消費者保護関連の法律が制定・改正されています。にもかかわらず、食品から、美容・エステ、投資信託、住宅、自動車、アクセサリー等々、私たちの生活のありとあらゆる場面において、訪問販売、不実告知(ウソの説明)、キャッチセールス、ネズミ講・マルチ商法、副業・内職商法などを原因とする消費者被害が後を絶ちません。
「もしかしたら・・・!」そう思ったら、直ちに弁護士にご相談下さい。
素早い対応が被害を最小限に食い止める最大のカギです。
(具体例)
- 羽毛布団の訪問販売で、販売員から「この商品は30万円の品物ですが、今は期間中につき特別15万円でご提供させていただきます。」と勧められて購入したところ、その商品は、実は15万円相当の品物でした。このような場合、契約を取り消すことはできるのでしょうか?
- 街中で、「アンケートにご協力下さい。」と声をかけられたのでアンケートに答えたところ、「お礼に無料の化粧品を差し上げます。」といわれ、建物の一室に連れて行かれ、そこで、化粧品セットを強引に購入させられました。このような場合でも、化粧品を購入しなくてはいけないのでしょうか?
- ある日突然、荷物が自宅に送られてきました。中身を確認するために開けてみると、中には高額な英語の教材が入っており、一旦封を開けた以上、解約はできないとの文書が入っていました。このような場合、私は、教材を購入しなくてはいけないのですか?
- 私の家族が、最近になって、高額な印鑑や壺を購入するようになりました。心配なのですが、どのような対応をすべきでしょうか?