交通事故事件に力を入れている理由
久しぶりにコラムを書いています。
以前のコラムで、私は、医学的な分野が「好きだから」、医療事故の相談に力を入れていると書いたことがあります。
同じ理由で、最近は、交通事故で被害に遭った被害者の方からの相談や依頼を数多く担当しています。
交通事故で被害に遭い、けがを負った方は、通常、加害者の保険会社任せで、治療を続けることが多いと思います。
しかし、相手の保険会社はあくまでも「相手側の味方」です。保険会社としても、お客さんは保険料を支払っている加害者の側となりますから、たとえ被害者に親身に対応しているように見えても、あくまでも「相手側の味方」であるという立場は動かせないのです。最初は優しい姿を見せている、治療費を進んで払おうとしてくれているという姿勢も、本気で被害者に寄り添っているわけではなく、あくまでも加害者にとって無用な不利益が発生しないようにという考えに基づくものなのです。
ですから、治療を続けているうちに、被害者としてはまだまだ治療を続けたいと思っているにもかかわらず、「これ以上は治療費の支払いはできません。打ち切ります。」などという対応をとられてしまうことも決して少ないことではないのです。
加害者側の保険会社が治療費の支払いを打ち切ったからといって、それが本当に治療を終了しなければならない時期だとは限りません。その判断は、医学的に見て治療効果が認められるかどうかで判断されます。
このように、交通事故で被害に遭った場合の妥当な治療の範囲というのは、医学的な見地で考えることが重要になります。ですので、医療事件に力を入れていて、医学的な知識を持っている私であれば、被害者の方の力になれると思い、交通事故被害者の方の事件も多数取り扱うようになったのです。
また、より重い後遺障害の可能性がある案件では、相手方保険会社がその障害の程度について争ってくることも多く、その場合も医学的見地での検討が極めて重要になります。
ですから、こうした重大な案件の場合にも、医学的な知識を持っている私の力が、被害者の方のお力になれるのではないかと思います。
ところで、一般の方からはよく「弁護士さんが交通事故で何をするの?」「大きな後遺症が残ったときに裁判するだけでしょ?」などといわれることがあるのですが、弁護士は、裁判だけでなく、裁判以外でも、交通事故に遭った被害者の方へ様々なアドバイスをしたり、治療途中からサポートしたり、相手方保険会社と交渉したり、自賠責保険への請求手続を代わりに行うことも可能です。
最近は、ご自身がかけている保険に、弁護士費用特約がついていることも多いです。この特約があれば、弁護士費用の自己負担がなく弁護士に依頼することができることもありますので、もし、交通事故の被害に遭ったときには、なるべく早めに一度は弁護士に相談してみてほしいと思います。
そのときの選択肢として、ぜひ、私も相談相手の一人として思い出していただければと思います。
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